事務所ニュースNo.248 2013.8.1 TOPへもどる 前号 次号

「行政指導」という名の税務調査か

税務署は7月10日全国一斉の人事異動が終わりました。いよいよこれから「税務調査」が本格化します。
税務調査は、国税通則法の改正(平成25年1月1日施行)により、調査の事前通知、調査結果の説明、調査終了手続きなどが法制化され「税務調査の透明性」が求められるようになりました。
こうした税務調査の手続きの法制化や消費税増税に向けた税務署の体制整備、税務署職員の定員削減などなど様々な要因で「税務調査=実地調査」はこれまでよりも減るのではないかと予想されていました。
平成25年度の事務運営方針を見聞すると「接触率の維持・向上」(接触率=申告内容について納税者に調査や呼び出しで面接する割合)を図るため、今年度は不動産収入などについて「申告内容の見直しを求めるお尋ね」方式の「行政指導」を行うとしているようです。
事務所の顧問先にも早速その「お尋ね文書」が送られてきました。(以下の文書です)

「お尋ね文書」が郵送されたら
①まず、税理士事務所にご連絡ください。
②事務所では「決算内容の再確認」をいたします。
③そのうえで、「お尋ねについて回答するか否か」を検討します。

お尋ね文書は「実地調査ではない。行政指導である」「自主的に修正申告書を提出すれば、加算税は課さない」と謳っています。本来、申告内容に問題・疑問点があると税務署が判断をしたのなら、質問検査権に基づく「実地調査」をすべきと思います。「お尋ね文書」は言いかえれば、行政指導に従わなければ実地調査を行うと脅しをかけているようなものではないでしょうか。
こうした「行政指導」のあり方に問題はないのでしょうか。

真夏の雑草刈り

先日、とある事情で管理することとなった千葉県・九十九里浜近くにある土地の雑草刈りを、事務所職員で行った。
朝5時30分に、動力草刈機や大鎌を車に積み込み自宅を出発。現地到着は8時30分。
昨年訪れた時は下草程度だった土地も、背丈を超えるほどの萱や夏のつる草が一面に密集し、踏み込むのがためらわれたが、隣の田んぼとの境、 1mほどの土地がきれいに刈り取られているのを見て(田んぼの持ち主が稲の育成に影響がない様に刈り取ったものと思われる)、意を決して作業を始めた。
朝のうちは涼しかったものの、気温はどんどん上がり、10時過ぎには30度を超え。さらに、不慣れな草刈機の操作。20分作業をして10分休みという状態だった。
当初は「全ての雑草を刈り取り、刈り取った雑草も片付けよう」と思っていたが、そうは問屋がおろしてくれなかった。
中途半端に終わらせざるをえなかったので、涼しくなったら再度行かなければと計画しているが、農作業の大変さを改めて思い知らされた一日でした。
(写真は奮闘する吉田先生)



ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

事務所のホームページ、毎月1日更新・是非御覧下さい

TOPへもどる 前号 次号