事務所ニュースNo.258 2014.6.2 TOPへもどる 前号 次号

集団的自衛権=戦争できる権利・する権利

 日本は戦後70年、憲法9条・平和憲法のもと一度も他国を侵略せず、他国と交戦することはなかった。 世界の各国もそのことを批判したり、非難することはなかった。
ところがいま、安倍首相は自身の年来の主義・主張を前面に押し出し、「集団的自衛権」を行使する法案をつくろうとしている。
安倍首相は、国会での憲法解釈論戦で「私が最高責任者だ。選挙で選ばれている。」と高言し、「集団的自衛権の行使は憲法9条に違反しない。」との結論を出した首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」のメンバーも、全員首相のお友達だという。
 集団的自衛権は言い換えれば、他国と戦争できる権利・する権利であり、自衛隊(軍隊)をいつでも、どこにでも派遣させる権限を安倍首相が握ることだ。
確かにいま、世界各国で紛争、民族間の紛争、日本でも尖閣、竹島、北朝鮮、北方4島など、さまざまな国家間の問題が先鋭化しているが、それを武力や軍事力で解決できるなどと思っている人は、ほとんどいないのではないだろうか。紛争を解決する最大の道は「平和外交・粘り強い話し合い、国同士の信頼関係構築」だと思う。その道は遠いかもしれないが、それこそ粘り強くやらなければならないと思う。
 日本が平和憲法を捨て、憲法9条を改悪すれば、むしろ世界中の国々・人々は日本を信頼しなくなり、敵対感情を持つ人が多くなってしまうのではないかと危惧する。
国会での論戦や国民議論はこれから本格的に行われるが、「日本の平和と立憲主義を守る」、「税は戦争のために使わない・使わせない」ための国民世論を大きくしていかなければならないと思う。

(永沢 記)

1983年 中曽根康弘首相
「集団的自衛権に参加するのは憲法が許さない」
1972年 田中角栄首相
「他国への武力攻撃を阻止する集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」

(歴代首相の見解より)



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