事務所ニュースNo.265 2015.2.2 TOPへもどる 前号 次号

政府税制改革大綱 閣議決定

 昨年末の30日、自民・公明の両与党は2015年度の税制改正大綱を発表しました。
それを受けて平成27年1月14日、政府は平成27年度政府税制改正大綱を閣議決定しました。

*主なポイントは以下のとおり

《法人税》
 ○ 法人税率を23.9%(現行25.5%)に引下げ
 ○ 大法人の欠損金の繰越控除を縮小、中小法人については現行どおり
 ○ 赤字企業にも資本金や給与総額に応じて課税する、大企業向け外形標準課税の強化
 ○ 法人の受取配当金の益金不算入制度の見直し
 ○ 試験研究費の税額控除を縮小

《自動車関連税》
 ○ 自動車重量税・自動車取得税のエコカー減税は、燃費性能基準値を見直し2年間延長
 ○ 平成27年度に取得をした軽自動車のエコカー減税(軽自動車税)を導入

《所得税》
 ○ 未成年者版NISAの創設、上限は毎年80万円
 ○ NISAの限度額を120万円(現行100万円)に拡充
 ○ 住宅取得にかかる控除等の適用期限延長(平成31年6月まで延長)
 ○ 非居住者である親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

《贈与税》
 ○ 住宅資金贈与の非課税措置について適用期限を平成31年6月30日まで延長、 非課税枠は最大で3,000万円(ただし消費税率10%の場合)
 ○ 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の創設

《消費税》
 ○ 消費税の10%への引き上げ時期変更(平成29年4月1日)
 ○ 10%引き上げの経過措置の指定日を平成28年10月1日とする

《納税環境の整備》
 ○ 財産債務明細の見直し、新たに「財産債務調書」として整備
 ○ 換価の猶予の特例(申請)の創設

《タバコ税》
 ○ 「わかば」などの優遇措置を段階的に廃止

平成26年分確定申告始まる

 いよいよ確定申告のシーズンが始まります。 平成26年分の確定申告書は、 平成27年2月16日(月)から平成27年3月16日(月)までの間に提出することになっています。(消費税は3月31日まで)

* 確定申告が必要な方は、
不動産所得・事業所得などがある方
年末調整の住んでいない給与所得のある方
給与以外の所得が20万円以上ある方
同族会社の役員で、その同族会社から給与以外の収入のある方
公的年金等にかかる雑所得のある方
供与所得者で、医療費控除や寄付金控除、住宅借入金控除のある方
一時所得や雑所得のある方
所有する株式や不動産などを譲渡された方
などです。
* 申告には、源泉徴収票や医療費の領収書など必要な書類があります。確定申告書に添付が原則となっています。
* 消費税の申告では、昨年4月から消費税率が8%となっていますのでご注意を。



ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

事務所のホームページ、毎月1日更新・是非御覧下さい

TOPへもどる 前号 次号