事務所ニュースNo.289 2018.2.16 TOPへもどる 前号 次号

民法改正 相続における配偶者保護の方策

 高齢化社会が進む中、いざ相続となった場合、相続税や子供たちの相続分を捻出する必要性が出てきます。預貯金や株式などの金融資産の場合は、分割も容易ですが不動産の場合の分割は容易ではありません。子供たちの相続分のためにやむを得ず不動産を売却せざるを得なくなると、残された配偶者の居住が問題となってきます。
 そこで、現在開催されている国会で提出が予想されている民法改正案では、現に居住している不動産に限り所有権とは別に「配偶者居住権」を新設することになるようです。新設された権利を設定したとすると、その不動産の所有権を第三者が持っていたとしても、残された配偶者は従前より居住していた家に安心して住み続けることができるようになります。
 配偶者居住権の評価額は、家の評価よりも低く抑えられるので、法定相続分で相続したとしても、その他の財産の相続分が増加するケースも考えられます。
 しかし、①権利登記が求められる ②短期・長期の居住権がありそれぞれ要件等があるなど今後、国会で議論されることになるが最終的に改正がどうなるのか注視していきたいものです。

法人税申告の電子化

現在開催の国会では税制改正も議論されます。(一部内容は事務所ニュースNo.288で)
その中で、法人税の申告について、インターネット利用による電子申告が義務化される改正となりそうである。電子申告は、インターネットで申告をすることにより通信費や税務署へ持参する手間が省力化される。しかし、長い間申告書の現物を持参(郵送)し、受付印が押されて一安心であったのも事実。当事務所でも法人税申告書は、紙ベースで現物を各官庁に提出をしていましたが、すでに個人の所得税と消費税の申告は、電子申告を27年分より全面的に実施して特にトラブルもないことから、法人税申告書についても、顧問先の皆様のご理解を得て電子申告を行っていきたいと思います。 どうかご協力をお願い致します。
*電子申告の義務化については、まずは企業から2020年度より義務化となる様子です。



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