事務所ニュースNo.292 2019.1.11 TOPへもどる 前号 次号

明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

平成30年分確定申告書 提出はいつから

 毎年のことですが年も改まりますと、いよいよ個人の確定申告の季節になります。申告期限ぎりぎりまで資料整理が進まず、毎年申告は3月15日の最終日などということも珍しくはありません。今年こそは早めに整理をして早めの申告をしたいものです。

確定申告等の提出時期

 所得税申告書:2月16日(31年は18日)〜3月15日

 贈与税申告書:2月1日〜3月15日

 消費税申告書:1月1日(4日)〜3月31日(31年は4月1日)

となっていますが還付申告書の場合は、1月4日より受け付けています。

還付申告となるケース(国税庁ホームページより)

〇給与所得者の場合

 1. 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

 2. 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき

 3. マイホームに特定の改修工事をしたとき

 4. 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)

 5. 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

 6. 特定支出控除の適用を受けるとき

 7. 多額の医療費を支出したとき

 8. 特定の寄附をしたとき

 9. 上場株式等に係る譲渡損失の金額を、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

〇年金収入の場合

 厚生年金などの公的年金のみの方でも医療費控除・生命保険料控除・寄附金控除などにより還付になる場合があります

〇その他

 予定納税により過払いとなる場合

◆早めの申告で早めの還付を!!

19年度 税制改正大綱

 消費税増税対策の2019年度、与党税制改正大綱が2018年12月14日に発表されました。
主な内容は次の通りです。

住宅減税

 住宅ローン減税では、消費税増税時(2019年10月)から2020年末までの住宅購入で控除期間が、現行の10年から3年延長されます。1年目から10年目までは現行と同様の計算で控除をし、延長分の3年間は「①建物価格の2%を3等分した額 ②10年目までの計算による額」で、①あるいは②のいずれか少ない金額を控除するとしています。
 住宅ローン減税以外にも、一定条件を満たす購入者に対して給付をする「すまい給付金」も改正が盛り込まれています。現行では、年収510万円以下の者に最大30万円ですが、消費税増税後は、年収775万円以下の者に最大50万円を給付するとしています。

自動車課税

現行では基本的に取得価格の3%が自動車取得税として課税されますが(エコカー減税などあり)、消費税増税後は自動車取得税を廃止して代わりに燃費に応じて課税する「環境性能割」を導入(0〜3%)。
 自動車税については、4,500円(1,000cc以下)〜1,000円(2,500cc超)程度の減税措置となりそうです。この減税は恒久的措置になる予定です。ちなみに、1,500cc〜2,000cc乗用車では、現行3万9,500円が3万6,000円となる予定です。

教育資金贈与税非課税制度の見直し

 30歳未満の子や孫への教育資金の一括贈与については、1,500万円限度で2019年3月31日までの贈与については非課税となっています(ただし30歳に達した時点で残高がある場合は贈与税が課税される)。
大綱ではこの条件に受贈者側に所得制限(1,000万円以下)と使途についても制限をすることになります。

ひとり親対策

 配偶者との死別や離婚などによりひとり親となった場合は、所得税や住民税で寡婦(夫)控除が認められますが、未婚の場合は適用されません。
大綱では未婚のひとり親世帯について、合計所得135万円以下であれば住民税を寡婦と同様に非課税とし、年間17,500円の手当を新設するとしています。

個人版事業承継制度

 現行の事業承継制度は、法人の自社株の引継ぎに伴う贈与税や相続税の税負担軽減制度です。
大綱では、この制度の対象を個人事業主まで拡大。10年間の時限措置で、個人事業主が事業用の建物や設備などを引き継ぐ際の贈与税や相続税の納税を猶予し、後継者が事業を継続する限り納税を免税されるとしています。

与党税制改正大綱は、1月よりの通常国会で税制改正案として提案され議論される予定です。



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