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配偶者控除の廃止? 法人税減税?

 パートなどで主婦が働くときに、年収での壁があり専業主婦が就労意欲を持たないとして、配偶者控除の廃止・縮小に政府は動き出しました。
一般的に、年収103万円と130万円の2つの壁と言われています。
年収103万円の壁は、所得税法がその主な原因です。年収103万円以下では、給与所得控除が65万円であり、所得金額にすると38万円以下となります。所得金額が38万円以下であれば、①配偶者控除に該当する  ②本人自身の所得税も発生しないことになります。(ただし、住民税については発生します)
また、年収130万円の壁は、社会保険制度に関係するものです。年収130万円未満であれば、自らの社会保険制度に加入せずに夫の社会保険の制度に加入することとなります。(労働日数や労働時間による判断もある)
これらの「壁」を意識して就業調整をするパート女性もいるとして、今回の見直しが行われようとしているわけです。
 一方では、正社員としての採用ではなくパート労働者として忙しいときのみに「雇い入れ」、仕事が暇となれば「雇い止め」をし、企業にとって「便利な労働者」として扱ってきている歴史があります。
また、待機児童に見られるように子育てや介護などで、働きたくても働けない主婦も大勢います。これらの問題を放置したまま、「専業主婦」に働くことを強要するような制度の見直しは、本末転倒です。ましてや、今回の見直しは法人税減税とのセットでの動きです。
 大企業には減税、子育てや介護などでやむを得ずパート労働をせざるを得ない個人には増税では、納得ができません。子育ても介護の心配もなく安心して暮らし働ける社会の実現を望みます。

【年収の壁?】

年収98万円

住民税、所得税とも負担なし

年収103万円

住民税は負担、所得税は負担なし

年収103万円超

住民税負担・所得税負担
(ただし、配偶者の所得金額1千万円以下の場合は、配偶者特別控除により納税についての緩和策が講じられ段階的に住民税・所得税の負担となる)

年収130万円以上

社会保険料の負担

【社会保険制度改正】 ※2016年10月より
①週の所定労働時間20時間以上  ②月額賃金収入88,000円以上(年収106万円以上)  ③勤務期間が1年以上  ④従業員501人以上の従業員の場合は、新たに社会保険の被保険者となります。
(第180国会での改正)

(吉田 記)



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