事務所ニュースNo.253 2014.1.6 TOPへもどる 前号 次号

◆新年明けましておめでとうございます◆

 昨年は、年末になって特定秘密保護法や、武器輸出3原則の例外として外国軍に小銃弾のプレゼントなど、きな臭い年でした。
 消費税が3%でスタートしたのは平成元年、平成9年には5%へと増税されました。この間私たちは消費税の増税に強く反対してきましたが、いよいよ今年の4月から8%に、平成26年10月からは10%に増税されます。
 消費税の増税が社会保障の充実に使われるかは不透明です。 生活保護基準の引下げ、医療・介護費の大幅カット、公的年金の引下げなど、政府は社会保障費の削減を進めてきています。来年度予算案を見ても、「医療制度改革」の名の下に高齢者医療の窓口負担を1割から2割に倍増する計画です。
 消費税増税による景気の落ち込みを和らげるために政府は、景気対策を手厚くするとしていますが、圧倒的多数の中小零細企業にその効果が及ぶかどうか全く不透明です。
 今年こそ平和で中小零細業者や働く者の所得が増えるような、そんな政治を求めていきたいと思います。
 皆様のご健康とご発展を祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。

〈代表社員税理士 吉田久夫〉

年末調整事務と源泉税納付

12月〜1月は年末調整の時期です。すでにその計算等は終了していると思いますが、給与などの最終支払終了後「年末調整」を行うことになります。年末調整を行うためには、扶養控除申告書、保険料等控除申告書、国民年金保険料証明書、住宅控除証明書 等々、いくつかの必要書類がありますので事前に揃えることが必要です。
 なお、医療費や寄付金、雑損控除等の申告は年末調整では行えません。3月の確定申告で行います。
 年末調整後の「過不足税額」の納付は1月20日(月)(年2回の特例適用者の場合、毎月納付の事業者は1月10日(金))が期限となります。

◆源泉徴収票等・給与支払報告書の作成
 年末調整終了後に「源泉徴収票」等の作成を行うことになります。
1月31日までに「法定調書・合計表」(源泉徴収票、報酬等の支払調書、不動産等の支払調書等)や市区町村へ「給与支払報告書」を提出する事務が連続します。

◆償却資産税の申告
 固定資産税の償却資産の申告も1月31日が期限です。市区町村から申告書が届いておりますので確認してください。
(ご不明な点がありましたら当事務所までご連絡ください)

消費税届出書に注意
 消費税課税事業者で平成24年度の課税売上が5千万円以下の事業者は、平成26年の消費税の申告方法を 「本則(原則)」 「簡易」方式 どちらか有利な方法を選択できますが、簡易方式を選択する場合、個人事業者は12月31日までに「届出書」を提出しなければなりません。
また、「来年、事業用資産を購入予定」等の場合は、本則課税を選択したほうが有利になる場合があります。
 適用誤りで、過大な消費税を支払うことにならないようご注意ください。

※この文章は12月16日に作成し顧問先に送ったものです。

記帳と帳簿書類の保存の義務化
 平成26年1月1日以後は、不動産所得、事業所得等の業務を行うもの全ての者に、帳簿等の記帳義務・記録保存義務が課せられることになりました。従来は、白色申告者で不動産所得や事業所得等で合計所得金額が300万円を超える者のみが、帳簿等の記帳および保存が義務化されていました。
 なお、記帳等が義務化されても、青色申告者に適用されている特典(青色特別控除、青色専従者給与 等々)は何もありません。



ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

事務所のホームページ、毎月1日更新・是非御覧下さい

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