事務所ニュースNo.278 2016.6.1 TOPへもどる 前号 次号

一人で悩まずに…
専門家と一緒に解決への一歩を!

5月15日 『第7回 まちだなんでも相談会』が
開催されました。

 地域で「誰でも気軽に税や雇用、経営、生活などの困りごとの相談ができるようにしよう」と始めた「まちだなんでも相談会」が、今年も5月15日の日曜日に小田急町田駅前カリヨン広場で行われました。会場では、相談以外にも東京土建町田支部のご協力による木端づくり、学童保育指導員によるけん玉、シャボン、コマ回しなど大人だけでなく子供たちにとっても楽しい内容でした。

 弁護士、社会保険労務士、司法書士、労働組合団体、民主商工会、新日本婦人の会、市議、住まいの専門家、それに税理士などのメンバーが様々な市民の悩みにお応えしました。
「相続が心配だ。どのように備えればよいのか?」 「事業を開業したので税務署にも相談をしたが、さっぱり帳簿記入がわかない」など、切実な相談が40件余り寄せられました。

【閑話休題】
 消費税の申告書を作成していて、改めて消費税の不可解さを実感したところです。申告のために課税取引、非課税取引、免税取引、それに不課税取引と区分する事です。
非課税取引や免税取引はなんとなくわかりますが、不課税取引とは? 国税庁のHPなどでは、 「消費税の課税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。具体的には、従業員等への給与、寄付や贈与など」 としています。
 非課税と不課税を区分する意味はどこにあるのか。 「仕入控除を計算する場合に、課税売上割合が95%以上とすると課税仕入等に係る消費税の全額が仕入控除の対象になる」 などの課税売上割合の計算をする際に、分母(課税取引・非課税取引・免税取引) 分子(課税取引・免税取引)となっていて、この計算上、不課税取引は分母にも分子にも入らないわけです。

(吉田)



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