事務所ニュースNo.279 2016.8.1 TOPへもどる 前号 次号

毎日暑い日が続いています。いかがお過ごしでしょうか。
暑さに負けないように避暑にでも行きたい気分。
そんな慰安旅行を行った場合、税務上の取り扱いは?

【レクリエーション旅行の取り扱い】
 従業員のレクリエーション旅行の場合は、「その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものである」と認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1)

旅行の期間が4泊5日以内であること。

(2)

旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

 ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員に、その不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。なお、次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

(1)

役員だけで行う旅行

(2)

取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

(3)

実質的に私的旅行と認められる旅行

(4)

金銭との選択が可能な旅行

【研修旅行の取り扱い】
 研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。しかし、直接必要でない場合は研修旅行の費用が給与として課税されます。また、研修旅行の費用の中に、直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は参加の給与として課税。
 例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。

(1)

同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行

(2)

旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行

(3)

観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行
(所基通36-30、36-50、37-17〜19、昭63・5直法6-9外)

従業員のすべてが家族従業員のみの場合は、一般的にいわゆる家族旅行と何ら変わらないものとして、会社の費用とはならないと考えます。役員賞与や従業員給与とされ、法人税・消費税・源泉所得税の対象になるものです。



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