事務所ニュースNo.282 2017.1.11 TOPへもどる 前号 次号

新年明けましておめでとうございます。
当面の税務
〜年末・年始の税務処理(個人事業者を中心にして)〜

◎給与についての年末調整の注意点
①復興所得税も併せて徴収
 給与の年末調整の際は、算出された所得税額に復興税(2.1%)の加算もお忘れなく。
②扶養等控除
 老人控除対象配偶者・老人扶養親族…昭和22年1月1日以前の生まれ
 控除対象扶養親族…平成13年1月1日以前の生まれ
 特定扶養親族…平成6年1月2日〜平成10年1月1日生まれ
③今年の年末調整から、国外居住者を配偶者・扶養控除とする場合には、外国の政府や公共団体が発行した親族関係書類と送金が行われていることを示す書類の提示、もしくは提出が必要です。
*源泉徴収票は、従業員に渡すとともに1月31日提出期限の法定資料・住民税の給与支払報告などに使用します。

◎消費税の届出
平成29年分より適用しようとする場合には、12月31日が届け出の期限となります。(個人事業者の場合)
*平成28年12月31日までに届出が必要なもの(平成29年より選択する場合)
 ・消費税簡易課税制度選択届
 ・消費税簡易課税制度選択不適用届
 ・消費税課税事業者選択届
 ・消費税課税事業者選択不適用届
*消費税の申告・納期限は、3月31日(金)

◎所得税の準備
【決算の準備】
*売掛金・未収入金・買掛金・未払金の把握
 ・年末現在の、売掛金等の金額のチェックと年内の集金・支払の計画
 ・請求漏れや支払い漏れはないか?
 ・未収の場合の値引や貸倒は?
 ・仕掛工事の点検
*記帳等の点検(平成26年からは白色申告も記帳が求められました)
 ・現金残高に赤字はないか?
 ・専従者給与は月々記帳されているか?
 ・領収証やレシートはあるか?
 ・現場での自販機での購入飲料の支払伝票は記入してあるか?
 ・クレジットでの取引(ガソリン代など)のレシートや取引記録の保存
 ・家事費(生活費)と事業経費の混在支出(水道光熱費など)の点検。
*在庫調べ
 ・12月31日現在の原材料や仕掛工事、貯蔵品などを点検
*事業用減価償却資産の点検

【確定申告の準備】
*医療費や寄付金などの控除の準備
 ・申告には、雑損・医療費・社会保険料・生命保険料/地震保険料・小規模企業掛金・寄附金・障害者控除などがあります。
 ・控除によっては、領収証や証明書などが必要になります。それらの書類の点検と整理を。
 ・医療費控除は通院費(電車・バス・タクシー代)や薬局での医薬品の購入、治療のための鍼灸あんまなども該当。

平成29年度 税制改正大綱発表

 12月8日、平成29年度税制改正大綱(自・公税調)が発表されました。新聞報道などで話題となっていた配偶者(特別)控除の見直しについて、配偶者のパート収入150万円までを現行の38万円の控除額とすることとされました。
 しかし、給与所得控除については改正がされないため、150万円の収入に対して給与所得は85万円となり、基礎控除38万円を差し引くと、2万円余りの所得税と5万円余りの地方税の納付が必要になります。配偶者(特別控除)の改正をする場合は、給与所得控除の改善も合わせて行いたいものです。
 また、税負担の原則「最低生活費には課税しない」とするためにも、基礎控除や扶養控除額の大幅な改善が求められます。

1月の税務

*法定調書の提出・提出先

税務署に31日まで

*給与支払報告書の提出・提出先

市区町村に31日まで

*固定資産税の償却資産申告書の提出・提出先

市町村、都税事務所に31日まで

*源泉所得税の納期限

毎月納付の場合は10日まで
納期の特例の場合は20日まで

*労働保険料の第三期分

31日まで



ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

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