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2016年税制改正での適格請求書保存方式
(いわゆるインボイス制度)とは?

 昨年の12月に閣議決定された2016年度税制改正大綱によると、消費税の軽減税率の導入と合わせて複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、平成33年4月よりインボイス制度を導入するとされました。一般的にインボイスとは貿易用語で納品書、送り状などの意味ですが、税制改正大綱ではこれをインボイス制度=適格請求書保存方式としています。

*適格請求書発行事業者登録制度の創設

(1)

平成31年4月より管轄の税務署長に申請

(2)

適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号については、インターネットを通じて公表(登録暗号は、マイナンバー使用か?)

(3)

消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者登録を申請した場合は、消費税の課税事業者になります。(免税事業者が申請をしない場合は、取引から疎外されることにも)

*適格請求書発行事業者からの 「適格請求書」 または 「適格簡易請求書」 の保存が仕入控除の要件に

*適格請求書(請求書、納品書等)の記載事項

(1)

適格請求書発行事業者の氏名(名称)及び登録番号

(2)

課税資産の譲渡等を行った年月日

(3)

課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容

(4)

課税資産の譲渡等に係る税抜価格または税込価格を税率の異なるごとに区分して合計した金額と適用税率

(5)

消費税額等(消費税・地方消費税の合計額)

(6)

適格請求書の交付を受ける事業者の氏名または名称

*適格簡易請求書(請求書、納品書等)の記載事項

(1)

発行事業者の氏名(名称)及び登録番号

(2)

課税資産の譲渡等を行った年月日

(3)

課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容

(4)

課税資産の譲渡等に係る税抜価格または税込価格を税率の異なるごとに区分して合計した金額

(5)

消費税額等または適用税率

 注:

小売業、飲食業、写真業、旅行業、タクシー業または駐車場業等の不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡を行う一定の事業を行う場合には、適格請求書に変えて適格簡易請求書を交付することができる。

*適格請求書の交付が免除される課税資産等の譲渡

(1)

公共交通機関(バス・電車)

(2)

自動販売機により行われるもの(3万円未満)

(3)

その他、請求書発行が困難な課税資産の譲渡のうち一定のもの

* 「適格請求書」 または 「適格簡易請求書」 を交付した者は、交付をした書類の写しを保存

* 「適格請求書」 または 「適格簡易請求書」 に類似するものの交付及び提供を禁止
  適格請求書類似書類等を交付または提供した者に対する罰則を設ける

※「適格請求書」または「適格簡易請求書」は仮称。



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