税金それホント?
2013.8.1
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110.平成25年4月1日よりスタート「教育資金一括贈与の非課税措置」

 平成25年度の税制改革で、「教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置」が講じられました。そのポイントは、次のとおりとなっています。

*1,500万円まで贈与税が非課税

30歳未満の子・孫などに一人あたり1,500万円までの教育資金の一括贈与が非課税になります。
学校等以外への支払(塾代などの教育資金)に充てる場合の限度額は500万円です。

*期間が限定

この制度を利用できるのは、平成25年4月1日より平成27年12月31日までに贈与されたものとなります。
一度に贈与せずにこの間であれば、限度額まで追加の贈与可能。

*贈与資金は、金融機関へ

この制度を利用するには、金融機関等へ口座を開設する必要があります。
また、教育資金の使途は、金融機関が領収証をチェックし、保管することになります。
払い出しは、
①支払前払い出し(払い出しが先で、後日に教育機関等よりの領収書を金融機関に)
②支払後請求(教育機関等への支払後、領収証などを金融機関に提出をして払い出し)
の方法で行われますが、各金融機関により多少相違があります。

*この口座は、子・孫が30歳に達する日に終了となります。

*教育資金以外の目的で払い出しをした場合は、口座終了時の残高と合計して、
その合計額が贈与税の対象になり申告が必要です。

*贈与する方

直系尊属(祖父母や父母など)

*この口座を複数の金融機関で持つことは出来ません。

1金融機関 1営業所限定です。

*払い出しの手続きは、子・孫や親権者のみです。
また、中途解約は贈与を受けた本人以外は祖父母等でも出来ません。

M信託銀行では、「金銭信託として運用し ①元本保証 ②信託の配当率による配当もある」
としていますので、各金融機関をよく比べる必要があるようです。

◆なお現行の相続税法でも、「扶養義務者相互間で・・・教育費の贈与で、通常必要とみとめられるものについては贈与税が課税されない」となっています。(法21条の3)
今回の制度では、将来分もまとめて一括贈与する場合に非課税となるものです。

【図】 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の主な内容

※参考:「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」(文部科学省)



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