税金それホント?
2013.12.2
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114.『労働組合と税金』

   全国税制懇話会(理事長 青木輝光税理士)が、『労働組合と税金』の改訂版を発行しました。
1998年(平成10年)に初版本が発行されて以来15年が経過し、この間、公益法人の税制改正や消費税の増税など、労働組合の収益にかかる税制が大きく改正されました。
労働組合にかかわる税について、課税の変遷や国税庁のこれまでの動き、収支計算書提出に対する対応、専従者給与や行動費、日当の取り扱い、消費税への対応など、収支計算のモデルを使い、わかりやすく解説しています。
   例えば、法人税法基本通達15−1−1では「営む事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であっても、収益事業に該当すれば課税する」となっていますが、その取り扱いについては昭和58年、中央労働者福祉協議会と当時の労働4団体(総評、同盟、新産別、中立労連)、労金、全労災が国税庁との交渉で、以下のとおり取り扱うことになっていることなども丁寧に記載されています。
   ①1000人未満の労組には課税しない
   ②1000人以上かどうかの単位は
      ㋑単位組合(独自の行動を行える支部、分会をもたない1000人以下の労組)
      ㋺単一組合で独自の行動を行い得る際端末の支部、分会で組合員1000人以下の支部・分会



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