税金それホント?
2014.2.1
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116.非嫡出子の相続分の改正

 民法第900条において、相続における相続人の相続分を決定しています。(法定相続分)
 しかし、民法第900条4号のただし書きで、「非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の1/2」とされていました。
平成25年9月4日最高裁において、「このただし書きの非嫡出子の相続分については憲法違反である」と決定されました。
 そのため、平成25年12月5日に、民法の一部を改正する法律が成立し、「非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分と同等」になりました。(平成25年12月11日公布・施行)
改正後の民法900条の規定は、「適用するのは平成25年9月5日以降に開始した相続について適用する」こととしています。

(法務省ホームページより)

 なお、平成25年9月4日以前に開始した相続では改正民法は適用されませんが、平成13年7月1日より平成25年9月4日までの間に開始した相続について、平成25年9月5日以降に(紛争などにより)遺産の分割をする場合は、改正民法の規定が適用されることになります。
 国税庁においても、最高裁の違憲判決を受けて、平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合に、改正民法により相続税額を計算する事になりました。
 この、新たに相続税額が確定する場合とは、①期限内申告 ②期限後申告 ③決定の場合としています。
 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合については、この改正民法の適用はないものとされ、このことのみによる「更正の請求」の事由にはあたりません。
 しかし、財産の申告漏れや評価の誤りなどの理由により、修正申告書や更正の請求書を提出する場合には、改正民法を適用して相続税額の計算をすることになります。



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