事務所ニュースNo.269 2015.8.1 TOPへもどる 前号 次号

止めよう「戦争法案」

 憲法が禁じる武力行使を可能とする「安全保障関連法案」が、7月16日 衆議院本会議において政権与党の強行採決により可決されました。
「憲法違反」 「違憲の疑い」など衆議院安保法制特別委員会や憲法審査会で、憲法学者や元内閣法制局長官など多くの参考人がこのように指摘しています。「集団的自衛権行使は憲法上許されない」としてきた過去の政府見解との「論理的整合性」が全く説明できていません。
 従来の地理的制約を外して、「戦闘地域」まで後方支援=兵站を行うことが戦争法案の大きな特徴です。安倍首相は、「補給や輸送などは武力行使と異なる後方支援」と説明していますが、このような「後方支援」活動は武力行使と一体不可分なものであり、国際法上も攻撃目標となるものです。
 従来の派遣法で「非戦闘地域での活動に限る」とした枠組みを外し、戦闘地域でも活動を可能にする法案に、「『他国の武力行使との一体化』に関する判断を現場の自衛官にさせないための『非戦闘地域』をなくすことは非常に危険」と元内閣法制局長官も指摘しています。
 各種の世論調査においても、「『安全保障関連法案が憲法違反と思う』 56.7%、 『法案に反対』 58.7%、 『法案の今国会成立に反対』 60%以上であり、 『法案について安倍首相が十分説明をしているとは思わない』 80%以上(共同通信)」 となっておリ、安全保障関連法案強行採決は、主権者である国民多数の反対の意思を無視する暴挙と言えます。

日本国憲法第9条

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達成するために、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

税務調査ワンポイント

 7月は、税務署の新年度の始まりです。法人税・所得税の調査担当者は10日の定期異動後ただちに調査事務に取り掛かかっているようです。

《税務調査であわてないためのポイント》

ポイント:消費税の申告の必要性(2年前の収入は?)
 *当事務所が5月・6月に立会をした税務調査は、いずれも年間売り上げが900万円前後であり、調査官は(資料があると思われる)消費税の申告が当然必要との立場での調査でした。結果いずれも消費税の申告書が提出となりました。申告前にもう一度、入金額・請求額等の確認をする必要があります。

ポイント:期間計算はきちんと行われているか
 *期末における売掛金や買掛金、仕掛工事などは間違いなく計上しているか。請求書などより確認。

ポイント:調査官から連絡があった場合は、一人で対応せずに必ず税理士・組合などに連絡を。

ポイント:無予告の来所には丁寧にお引き取り頂き、すぐ、税理士や組合に連絡。

マイナンバーがやってくる(その1)
いよいよ10月には、マイナンバーの通知が行われます。
そこで 「マイナンバーて何だろう」 の声にこたえるために何回かに分けて「マイナンバー特集」を行います。

Ⅰ. マイナンバー制度
 赤ん坊からお年寄りまですべての国民に番号を割り振り、個人の所得・健康保険・雇用保険などを関連づけ、将来はさらに利用拡大される可能性

1 )国民、法人に番号を(強制的)付番
税、社会保障・災害の分野における諸手続等に利用

2 )個人番号と法人番号(10月初めに通知されます)
①個人番号(12桁):
○通称マイナンバーと呼ばれ、日本に居住し住民登録を行っているすべての人に市区町村から、
「通知カード」により通知されます(海外に転勤している人は除かれます)
○一人1番号
○離脱不可
○通知カードは個人番号カード申請時や個人認証に必要
*基本情報は氏名、住所、性別、生年月日
この付番された個人番号は基本的に生涯かわりませんが、盗難や漏えい等に遭遇した場合は変更可能となっています。今後は、出生と同時に個人番号が付番されます。

②法人番号(13桁):
○国税庁長官が指定し、登記等記載の住所に書面により通知する。
○対象は、国の機関・地方公共団体・登記法人・源泉徴収義務者など
○法人番号は、官民問わず利用可能。検索閲覧可能なサービス提供
○変更は不可

【マイナンバー個人情報の流失は不可避】
 日本年金機構で125万件余の個人年金情報流失が起きたように、電子情報はどんなに管理しても流失は避けられません。米国では最高の機密事項であるはずのペンタゴンにさえウイルスが入り込み情報が流失しています。また、なりすましが横行していると報道されています。英国では番号制をやめようとさえ議論されています。
 個人情報管理の脆弱性と絶対に安全なシステムなどありません。権力者が国民の個人情報を握ることに『善』はありません。

■施行前の改正
 施行(10月)前にも関わらずに、マイナンバーの利用を国民の預貯金・健康診断情報などに拡大する法案を準備(6月9日に年金情報流失もあり当面見送)し、さらにカルテや診療報酬明細などの医療情報、戸籍や旅券、自動車登録など次々に拡大する方針です。

以下次号



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