事務所ニュースNo.270 2015.9.1 TOPへもどる 前号 次号

マイナンバーがやってくる(その2)

3 )個人番号カード
個人番号カードのイメージ  郵送された通知カードに同封の申請書により、写真を添付して個人番号カードを申請する。その後(1月以降)市町村より交付窓口を知らせるハガキが届くので、はがきと通知カード、それに免許証などを持参して窓口に行き受け取る。
個人カードには、ICカード券面とICチップに個人番号と基本4情報(氏名・住所・性別・生年月日)、有効期限及び顔写真が記載される。
*カードの有効期間は、20歳以上10年間、20歳未満5年間を想定
*個人カードを申請するか否かは、本人の自由

《利用開始時期》
税関係
①所得税・贈与税申告書は、平成28年分申告書から(29年1月以降の申告)(個人住民税含む)
②法人税・消費税は、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から。(中間申告は、28年中の提出)(法人住民税・事業税含む)
③相続税は、平成28年1月1日以降の相続に係る申告書から。
④源泉徴収票など法定調書は、平成28年1月1日以降の金銭支払等に係るもの。
⑤申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから(給与支払者等に提出する場合も含む)。

社会保険関係
①雇用保険は、平成28年1月以降に提出するものから。
②厚生年金及び健康保険に関しては、平成29年1月以降に提出するものから。

4 )利用範囲
 マイナンバーの利用は、限られた行政手続きのみに利用。
マイナンバー

国税関係
①申告書、届出書、支払調書、源泉徴収票等
②国税当局の内部事務等社会保障関係

社会保障関係
①年金の資格取得、確認、給付、徴収等
 異なる年金制度間の確認
②雇用保険等の資格取得、確認、給付、徴収等
③福祉分野の届出、給付、確認等
 医療保険:医療費の給付の請求など
 生活保護:異なる扶助支給状況の確認

災害対策関係
被災者生活再建支援金支給

今後、利用拡大が見込まれるもの
戸籍、旅券、自動車登録、不動産登記、更には医療分野、民間(保険、預金等)に拡大していくことが議論されています。

5 )個人番号の取扱いが出来る人
①個人番号利用事務実施者(行政機関)
 税務署、年金事務所、健康保険組合、ハローワーク等の行政機関
 業務委託を受けた者(例えば、予防接種の委託を受けた医療法人等)
②個人番号関係事務実施者(民間企業等)
 民間企業(経理、総務)、源泉徴収義務者となる者、税理士、社会保険労務士等

6 )事業者、企業に課せられる規制、義務
 マイナンバー によって個人の非常に大切な情報が管理されることから、情報を知り得る事業主や企業、行政機関に対し厳しい規制、管理が義務付けられています。違反した場合の罰則も重いものとなっています。

マイナンバーの漏えいを未然に防ぐ罰則規定
図解民間事業者の罰則規定と対応準備



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